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指定感染症の感染症法上の取り扱いについての質問へのお答え

鳥インフルエンザH7N9
指定感染症の感染症法上の取り扱いについての質問へのお答え
このサイトのURL http://www.support-hc.com/index.php?go=B2VFHC
文責 筑西保健所 緒方剛

問 
鳥インフルエンザH7N9の感染症法上の取り扱いが、指定感染症として定められましたが、発熱のみなどの軽症患者であっても、確定例の患者や疑似症患者に該当し、入院勧告などの措置が一律に適用されるものでしょうか。


発熱のみなど軽症の患者であっても、PCR検査またはウイルス分離・同定の結果、鳥インフルエンザの当該亜型が検出された場合には、患者(確定例)または疑似症患者に準じて扱われると考えられます。

ただし、法第十九条では、都道府県知事は、まん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症患者に対し感染症指定医療機関などに入院することを勧告することができること規定しています。
例えば合併症のない軽症患者で、自宅から外出せずに抗インフルエンザ薬を服用し、家族に対する感染防止上の指導も行われているなら、まん延を防止するための入院勧告の必要性は必ずしも高くないと知事または保健所長が判断することもあり得るではないかと考えます。

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